遺言書の作成

なぜ遺言が必要なのでしょうか?

 遺言書は、相続税を支払うほどの財産をお持ちの方だけのものだとお思いではありませんか?ご自身の財産をどのように分配するかを遺言書に記しておくことにより、親族間の争いを未然に防ぐことができます。

遺言書の種類と特徴

 遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれのご事情により種類を選択することができます。

公正証書遺言

 公証人役場で公証人に作成してもらうのが公正証書遺言です。最も確実な方法ですが、必要な書類を揃えるのが大変な作業となります。

自筆証書遺言

 自分自身で作成することができますが、その記載に不備があった場合は、せっかく作成した遺言が無効となってしまう場合があります。また、紛失や偽造などにも注意する必要があります。

公正証書遺言書作成サポート

 お客様のお話をお伺いしながら、遺言書の種類と記載する内容をアドバイスいたします。煩雑な必要書類の手配も当事務所でサポートいたします。

公正証書遺言書作成の流れ

① ヒヤリング

 財産の内容、財産を残したい相手など、遺言書に遺したいご意思についてお伺いします。

②公証人と打ち合わせ

 当事務所が、お客様に代わって公証人と打ち合わせをいたします。遺言の内容、日程等を決定していきます。

③公証役場にて、公正証書遺言の作成

 遺言者と証人2名と共に公証役場にて遺言書を作成します。証人2名は当事務所が用意いたします。

料金

サポート内容 料金(税込)
公正証書遺言 99,000円(証人2人込み・公証人手数料等実費別途)
自筆証書遺言 66,000円(基本的に実費は不要です)

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